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通常は少額管財手続きに
任意売却をしないまま、つまり住宅を所持したまま自己破産を申し立てた場合、普通は少額管財手続きを行うことになります。また、同時廃止手続きを行うのであれば、自己破産する際には競売や任意売却で住宅を手放しておく必要があります。
ですから、任意売却は自己破産後ではなく、事前に行うことがポイントとなります。
ただ、オーバーローンが物件査定額の1.5倍で、他に財産がない場合は同時廃止手続きをすることができます。
被担保債務残額を不動産評価額で割った場合に1.5倍以上かどうかということが目安になります。
同時廃止とは、ローンが残っているのに自己破産した場合で、不動産は差し押さえられてしまい、競売に出されてしまいます。
できないこともありません
任意売却は、自己破産した後にできないこともありません。しかし、自己破産前にすることが有利になるのです。
破産の手続きの前に不動産がなくなっていますので、同時破産の可能性が高くなるだけではなく、自己破産の手続きにかかる費用も抑えることができます。
自己破産後の場合は20〜50万円かかりますが、破産前に任意売却していればわずか3万円で済みます。
自己破産をするときに住宅があると、裁判費用がかかるからです。また破産手続きの簡略によって時間も短縮できるのです。
しかし、自己破産の免責が降りてから任意売却をすることによって、その不動産に留まることができる時間稼ぎができますから、引越し費用を貯めることも可能です。
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