任意売却の情報をお送りしていきます。
相談料などがかからないところも
任意売却をするには、まずは専門家に相談することが一番だといわれています。
中には、相談料や専門業者の紹介を無料で行っているところがありますので、そういったところを利用するとお得です。
任意売却業者が仲介業者の場合は、仲介手数料として物件価格の一部や手数料、消費税がかかることがありますが、これは債権者が払うものですので、債務者には費用がかかりません。
任意売却業者が買取業者の場合は、手数料がかかりません。
任意売却業者にはいろいろありますが、中には成功報酬や相談料という名目で料金がかかることもありますし、税金やマンション管理費などの滞納金の処理をしてくれないところもありますので、業者選びは慎重に行う必要があります。
司法書士に払う費用は誰が払うべき?
任意売却をするにあたって、司法書士などに支払う経費や諸費用が発生します。このような経費は誰が支払うべきなのでしょうか。これらの経費は、原則として債権者が支払うことになります。
原則として、任意売却をした人が支払うということはありません。
ただ、物件の売却に必要な住民票や印鑑証明書の取得にかかる費用や書類の送料などは負担しなければならないのが普通です。
しかし、住民票などの書類は数百円で取得できますし、郵送料もそれほど高いわけではありません。
また、任意売却をしてから新居への引越し費用は当然自己負担になりますから、ある程度の引越し費用は確保しておく必要があります。
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