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債務整理の方法のひとつです
ローンの支払いができず延滞していたり、払いきれていないからその不動産を売却することもできなかったり、という状況に陥ることがあります。
また、期限の利益の喪失によって一括弁済しなければならなかったり、不動産物件が差し押さえられたり競売にかけられるということもあります。
このような状況に陥った場合でも、普通は不動産の売却はできません。
不動産は返済していないローンの担保になっていますし、売却したとしてもローンの全額返済ができないからです。
債権者が許可を出せば売却することもできますが、ローン完済の見込みがないので普通は許可してもらえません。
任意売却は、債権者と今後のローンの返済方法を相談したうえで取り決め、不動産の売却を許可してもらう債務整理の方法のひとつです。
競売より高く売れる?
任意売却は、競売とは違って自分の意思で不動産を売却することです。したがって、任意売却のメリットとして自分で売却価格を決めることができるという点が挙げられます。
競売にかけられてしまいますと、市場価格から見てもかなり低い価格で売却されてしまう可能性が高いため、不動産を売却しても債務が残ってしまいます。その上強制的に立ち退かされることがあり、立ち退き費用もほとんどもらうことができません。
ですから、任意売却をすることが債務整理としては円満な解決方法なのです。
任意売却の場合、一般的には競売より高い価格で売ることができます。
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